- 第1章 総則
- (名称)
第1条 本会は複合材料懇話会と称する。
(目的)
第2条 本会は複合材料並びに関連する素材・製品の科学・技術に関する最新の情報を学習すると共に会員相互の親交を深め、学術文化と産業の発展に資することを目的とする。
(場所)
第3条 本会は事務局を群馬大学大学院理工学府(〒376-8515 桐生市天神町一丁目5-1)内におく。
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 講演会の開催
2. 研究成果発表及び討論会の開催
3. 工場及び研究機関などの見学会
4. その他調査及び研究など本会の目的達成に必要な事業
- 第2章 会員
- (会員の権利)
第5条 会員は次の5種(個別会員4種と北関東産官学研究会会員)とする。
1. 個別会員とは本会に直接参加している会員であり、以下の4種類とする。
(1)法人会員、(2)個人会員、(3)名誉会員、(4)賛助会員、
2. 北関東産官学研究会の会員
第6条 会員の資格
1. 個別会員
(1)法人会員はこの会の目的に賛同し、会員年額10,000円を納入した法人または団体。
(2)個人会員はこの会の目的に賛同し、会費年額1,000円を納入した個人。
(3)名誉会員はこの会の目的に賛同し、理事会で推薦された個人。
(4)賛助会員はこの会の目的に賛同し、後援する法人または個人。
2. 北関東産官学会員でこの専門部会所属を希望する法人または個人。
(入会)
第7条 この会の会員として、入会を希望するものは、次の手続きを行う。
1. 個別会員
この会の会員として、入会を希望するものは、別に定めた入会申込書に該当事項を記入提出の上、理事会の承認を得なければならない。
2. 北関東産官学研究会に申し出ること。
(脱会)
第8条 会員が脱会しようとするときは次の手続きを行う。
1. 個別会員
会員が脱会しようとするときは会長にその旨を届け出て、理事会の承認を得なければならない。
2. 北関東産官学研究会に申し出ること。
第9条 会員が1年分の会員を滞納したものは理事会の議決により除籍することができる。
- 第3章 役員と評議員
- 第10条 (1)会長1名、(2)副会長1名、(3)理事10名以内(内若干名は常任理事とする)、(4)監事1~2名、(5)評議員10名前後
第11条 1.会長および副会長は、理事会の推薦によりこれを選任し、役員は総会において定めその細部は別に定める。
2.常任理事は、理事のうちから、会長が委嘱する。
第12条 (職務)
1. 会長は、本会を代表し本会の職務を統轄する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3. 常任理事はそれぞれの業務を分掌する。
4. 理事は理事会を通じて会務の執行に参画するほか、定款および理事会の定める所により職務の執行に当たる。
5. 監事は本会の財産の状況および理事の業務執行の状況の監査など民法59条の職務を行う。なお監事は他の役員を兼ねることはできない。
第13条
1. 役員の任期は2年とし、留任を妨げない。
2. 補欠または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
3. 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
4. 役員は、理事会の同意を得なければ辞任することはできない。
5. 評議員は会務運営上重要な事項につき理事会の諮問に応じる。
- 第4章 総会、理事会
- 第14条
1. 通常総会は毎年1回会長が召集する。臨時総会は会長または監事が必要と認めた場合何時でも召集できる。
2. 理事会は随時会長が召集する。
3. 理事会は理事の半数以上の出席により成立する。
4. 総会は会員の20分の1の出席(委任状を認める)がなければ決議することができない。
- 第5章 会計
- 第15条 本会の経費は次の収入により賄う。
(1) 会費、(2) 北関東産官学研究会補助金、(3)寄付金、(4)その他の収入
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の予算は理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
第18条 本会の決算は監事による会計監査を経て理事会で議決し総会の承認を得なければならない。
- 第6章 委員会および部会の設置
- (委員会および部会の設置)
第19条 本会は、第4条に掲げる事業の円滑な遂行を計る必要があるときは、理事会の議決により委員会および部会をおくことができる。
第20条 委員会および部会の組織、構成および運営に関して必要な事項は理事会の議決を経て会長がこれを定める。
(事業計画および収支予算)
第21条 1. 本会の事業計画および収支予算は、会長が毎事業年度開始前に理事会の同意を得て、翌事業年度の事業計画および収支予算を作成し、総会の承認を受けなければならない。
2. 前項の総会が当該事業年度開始後の総会であるときは、会長は、理事会の定めるところにより、その総会までの間において、前事業年度の例により収支を執行する。
(事業報告および収支決算)
第22条 本会の事業報告、収支決算書、貸借対照表および財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、理事会の同意を得、監事の監査を受けた後、その意見書と共に、総会の承認を受けなければならない。
(定款の変更)
第23条 本定款の変更は、総会の決議を経て行わなければならない。
(解散)
第24条 本会の解散は、総会において会員の5分の4以上の同意を得承認されるものとする。